特定商取引に関する法律に対応した消費者の保護(クーリングオフ・内容証明)
昭和51年に『訪問販売法』として @訪問販売 A通信販売 B連鎖販売取引 に関する消費者保護法が施行されて以来、数々の抜け道を探しながら悪意のある業務を続ける業者とのいたちごっこを繰り返し、平成12年の改正で『特定商取引法』と改められ、平成20年に大幅な改正が行われ、現在の特定商取引法においてあらゆる角度からの消費者保護、不当取引の抑制が行われております。
しかしながら新たな手口による不当な取引は未だなくならず、被害件数は年間90万件を超えている状況です。
※相談件数が90万件を超えており、潜在的な未相談の被害件数は700万〜800万件と想定されています。
消費者関連法令
・特定商取引に関する法律
・割賦販売法
・民法
・消費者契約法
・消費者基本法
・電子消費者契約法及び電子承諾通知に関わる民法の特例に関する法律
・個人情報の保護に関する法律
・宅地建物取引業法 等々
特定商取引法の概要
『特定商取引に関する法律』は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公平な勧誘行為等を取り締まる事により、消費者取引の公正を確保するための法律です。
対象となっている取引類型
@訪問販売
A電話勧誘販売
B通信販売
C特定継続的役務提供
D連鎖販売取引
E業務提供誘引販売取引
F訪問購入(平成25年2月21日に新たに加わりました)
法律の内容
@氏名等の明示の義務づけ
A不当な勧誘行為の禁止
B広告規制
C書面の公布義務
D告知義務
民事ルール
@クーリングオフ
A意思表示の取消し
B中途解約・過量販売解除
C損害賠償等の額の制限
等となっています。
消費者業務の最たるものとしていわゆる『クーリングオフ』があります。
クーリングオフとは、『一定の期間内であれば、消費者が事業者との間での申込・締結した契約を無理由かつ無条件で撤回・解除が出来る権利』のことを言います。
そしてそのクーリングオフが出来る商法・業法などは全て特別の法令によって厳密に規定されています。
しかし一部の消費者に誤解があるのは『全ての取引にクーリングオフがる』との誤解が起こっている点であす。
クーリングオフ制度の対象となる取引類型
・訪問販売 ・店舗外取引 ・キャッチセールス ・アポイントメントセールス ・電話勧誘販売 ・連鎖販売契約 ・特定継続的役務提供 ・業務提供誘引販売 等々
クーリングオフ制度の趣旨は、
@契約した事に関して熟慮期間を置き、冷静に考えましょうという事。(消費者保護)
A無条件解約が出来るという事は業者側に非常に大きなリスクがあり、契約書の交付義務等厳しい条件がある事で不当な商取引を抑制する効果がある。同時に消費者にも注意喚起を促しているとも言えます。(不当取引の抑制と消費者への注意喚起)
何かお悩みの事がございましたら、まずは行政書士へご相談下さい。
行政書士は 『 頼れる街の法律家 』 として市民のご相談に応じています。