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■行政書士の仕事とは
 
行政書士法
 
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。
 
(業務)
第二条 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する事を業とする。
 
上記は、我々行政書士の目的と業務が記された行政書士法の第一条と第二条です。
行政書士 橋立事務所も上記の目的と業務を遂行する為に日々活動しています。
 
特に、 “ 国民の利便に資すること ” とは、公共性の高い仕事であるという事です。
この事を強く認識しながら活動を行っています。
 
令和3年6月4日施行
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに国民の利便に資し、もって国民の権利利益の実現に資することを目的とする。
 
“国民の利便に資すること”に加え“国民の権利利益の実現に資すること”が加わり、更に公共性の高い仕事となり、求められている事を意識して活動してまいります。