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飲食業・深夜営業・風俗業の許認可

飲食業を開くには、業種別に保健所への届出が。深夜0時以降に酒類を提供するには、警察への届出が。スナック・バー・クラブやダーツ・ビリヤード台の設置をする場合も警察への営業許可の届出が必要です。
また、風俗営業許可申請後に実際に営業許可が出るまでは原則55日以内ですが、諸般の事情によりそれ以上の日数がかかることもまれにあります。いずれにしても長い期間がかかります。
さらに、風俗営業許可申請は多くの添付書類があり発行する役所もまちまちです。収集に手間取ったり、複雑な図面の添付の必要もあり一般の方がご自分で作成すると、申請するまでに多くの時間がかかったりします。そのために少しでも早く申請するために事前の段取りが重要になってきます。
一日早く開業すれば一日分多く売り上げることができます。そのためには一日も早い申請が重要です。面倒な時間のかかることは専門家である行政書士 橋立事務所にお任せ下さい。
 

 

 
風俗営業は許可制です。許可なしに営業をすると罰金が科されます
風俗営業を営む場合は、いわゆる風営適正化法により、風俗営業の種別に応じて営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要になります。
また、深夜酒類提供飲食店を営む場合にも、公安委員会への届出が義務付けられています。
風俗営業を始める前に必ず許可を得なければなりません。許可を受けずに風俗営業を営んだり、不正に許可を受けたりした場合、罰則規定が適用されることになります。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)の第49条には、許可を受けないで風俗営業を営んだ者や不正に許可を受けた者には、二年以下の懲役もしくは、二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、とあります。
 
スナック、パブ(居酒屋)、居酒屋、やきとり屋、おでん屋、小料理屋、割烹、喫茶店などで客に酒類を提供して営む営業で、深夜(午前0時〜日の出時まで)において営む営業は、深夜酒類提供飲食店といい、公安委員会に届出が必要です。
なお、レストラン、すし屋、そば屋、中華料理店など営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む営業については、たとえその営業が深夜に及んだとしても届出の必要はありません。
 
 

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