遺言書の作成サポート
1.遺言作成サポート業務
自分が亡くなった後の相続財産の分け方について、自らの意思を反映させたいと希望する場合、遺言を作成しておくのが最も有効な方法です。遺言は被相続人の最後の意思表示であることから、原則として尊重されることとなっており、遺言で指定された相続分(指定相続分)は法定相続分に優先することとされているからです。
一般的な場合に作成される遺言としては、大きく分けて、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあります。どちらにもメリットとデメリットがありますが、行政書士 橋立事務所はそのいずれを作成する場合であっても、お手伝いをさせて頂きます。
自筆証書遺言作成の場合には、所定の方式が具備されているかのチェックのほか、後々トラブルを生じる可能性の少ない遺言内容のご提案などを行い、遺言者に安心して遺言を作成していただけるよう、サポートさせて頂きます。
公正証書遺言作成の場合には、遺言内容の起案から公証人との連絡・打合せ、公正証書作成に必要な戸籍等の書類の収集、証人の手配など、遺言者の遺言作成を全面的にサポートさせていただきます。
2.遺言執行業務
遺言者は、遺言で一人又は数人の遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる者であり、未成年者・破産者以外の者であれば、なることが可能です。
遺言によって財産を受け取ることになっている相続人を遺言執行者に指定することも可能ですが、相続人間のトラブルを未然に避ける意味でも、信頼できる第三者、ことに法律の知識を有する専門家に依頼するのが安心です。
法的知識を有する専門家であって、かつ遺言の内容を把握しているという点では、遺言の作成に関わった者もまた、その遺言につき遺言執行者の候補者となりうるでしょう。遺言執行者の指定についても、どうぞお気軽にご相談下さい。
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