車庫証明・自動車登録・出張封印・分解整備事業・各種運送事業

自動車を所有するには

自動車を所有する際には「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(車庫法)によって「自動車保管場所証明」(車庫証明)の取得が義務づけられています。
車庫法は、自動車の保管者等に自動車の保管場所を確保し、道路を自動車の保管場所として使用しないように義務づけるとともに、自動車の駐車に関する規制を強化することにより道路使用の適正化、道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的としています。
 

 

 
自動車の登録制度とは、道路運送車両法により定められており、車検証(正しくは自動車検査証)に車の情報、自動車の所有者の住所氏名、使用者の住所氏名が明示されます。
また、自動車検査証の記載事項に変更が生じた場合には、原則として15日以内に該当する手続を行わなければなりません。(手続をしなかった場合、法律上罰則規定もあります。)
そのため、車を譲渡した、引越しをした等という場合には、管轄運輸支局または自動車検査登録事務所(以下車検場)にて各種登録手続きが必要となります。
 
 

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